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会計、税務の知識を広く社会に伝えます。私が所長の木下憲昭です

 平成17年8月に公表され、平成18年4月に改正された「中小企業の会計に関する指針」が、スタンダードな会計基準として、中小企業の会計に求められてきています。 また、税務も同基準を意識して改正も進んでいます。 今の会計、税務を積極的に社会に発信して、普及に貢献します。

 経営者の良きアドバイザーになります。 経営者は、いつも悩み、不安と闘いながら昼夜、会社経営に携わっています。 その相談相手に、税理士が一番近くにいます。気軽に色々な相談をされ、良いアドバイスが出来て頼りになる税理士をめざします。


会社を応援します優秀なスタッフが御社をサポート致します

 中小企業の経営者は、会社の事業には精通されていますが、経理、総務、労務といった周辺業務は、あまり得意でない方が多いと思います。
 しかし、この分野も事業本来の一部なのです。そこで、その道の専門家に相談、アドバイス、もしくは委託が考えられますが、いざとなると、「どこの税理士事務所がいいか分からない」、「顧問料がいくらになるか分からない」、「どの程度の相談してよいか分からない」等の不安があると思います。
 でも、ご安心ください。当事務所は、リーズナブルな報酬で「税務相談」「決算税務申告」
「記帳代行」「経理代行」等あらゆるサポートをして参ります。
 また、専門家の弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士等との連携で、税務以外
のことでも安心してご相談いただけます。

お知らせ

2011/09/01 ホームページをリニューアルしました。

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やさしい税務会計ニュース

電子申告による第三者作成書類の追加と保存期間の延長  2012/02/07
確定申告期間と振替日  2012/01/31
年金所得者の申告手続きが簡素化  2012/01/24
医療費控除の対象となるもの、ならないもの  2012/01/17
給与所得や退職所得に係る税制改正は、結局?  2012/01/10

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経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今年は閏年のため1日多く、29日まであります。月末締め切りのものに関して、1日予定がずれてきます。月末は資金の出入りが激しくなりますので、スケジュール管理を徹底しましょう。 >> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座

   
 提出を省略した書類の保存期間は、何年ですか? >> 本文へ

旬の特集

   
 

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
  医療費とは、診療費・薬代・入院費などを差しますが、判断に迷いよくお問合せいただく費用をまとめました。

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